時効と弁済の充当

要旨 プレイカード事業の終了を借主に通知していても過払金充当合意と異なる合意があったとは認められず過払金請求権の消滅時効は進行しないとし、また、発生した過払金を異なるカード取引上の債務へ充当するといういわゆる横飛ばし計算も肯定した裁判例
裁判所 宮崎簡易裁判所
五嶋勝彦
判決・和解・決定日 令和4年7月22日
事件番号 令和4年(ハ)第100号
事件名 過払金返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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