レセプト債集団訴訟判決(愛知)

要旨 診療報酬債権を裏付資産として発行される債券と喧伝されていた商品(レセプト債。実際には発行体は診療報酬債権をほとんど取得していなかった)について、発行体との間で管理契約を締結していた会計会社2社とうち1社の代表者、レセプト債を販売していた証券会社とその代表者等について損害賠償責任を認めた裁判例(控訴中)
裁判所 名古屋地方裁判所民事第7部
齋藤 毅、三嶋朋典、白鳥 葵
判決・和解決定日 2022年(令和4年)4月19日
事件番号 平成28年(ワ)第2480号等
事件名 大規模投資詐欺被害による損害賠償請求事件
業者名等 (株)新宿総合会計事務所、(株)青山綜合会計事務所、田原証券(株)
問合先 伊藤隆穂弁護士 0532(57)3552

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