証券担保ローン・指導助言義務

要旨 大和証券(被告)従業員の勧誘により「証券担保ローン」に基づく借入金による投資信託の購入を繰り返し損害を被った原告(後期高齢者)がその賠償を求めた事案において、被告従業員は、取引終了に向けて指導助言すべき義務を負っていたのに、かえって取引を終了したい旨を述べる原告を説得して取引終了を妨げ、取引を継続させたとして指導助言義務違反を認め、約6114万円の賠償を命じた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第32部
馬渡直史、寺岡洋和、森香太
判決・和解決定日 2022年(令和4年)3月16日
事件番号 平成29年(ワ)第35008号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 大和証券(株)
問合先 高根和也弁護士 03(5219)0025

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。