奨学金、保証人の分別の利益

要旨 (独)日本学生支援機構(以下「機構」)の元奨学生の単純保証人が、保証債務額が分別の利益により主債務の半額となることを知らずにこれを超えた支払いをした場合、当該超過分は非債弁済であり無効である。また、機構が超過分の支払いを有効な弁済と誤信したのは法律の誤解であり、弁済を無効とする通説や、機構の公的性格等から、誤信やむなしとする特段の事情はなく悪意の受益者となる
裁判所 札幌高等裁判所第三民事部
大竹優子、守山修生、髙木健司
判決・和解決定日 2022年(令和4年)5月19日
事件番号 令和3年(ネ)第270号、294号
事件名 不当利得返還等請求控訴事件、同附帯控訴事件
業者名等 (独)日本学生支援機構
問合先 西 博和弁護士 011(206)0768

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