支払督促と消滅時効

要旨 消費者金融会社による貸金返還請求権(商事債権)を請求債権とした仮執行宣言付支払督促の消滅時効期間が争点になった請求異議訴訟で、民事訴訟法第396条及び改正前民法174条の2第1項にもかかわらず、消費者金融業者が商事消滅時効(改正前商法522条)の5年の時効期間の経過をもって「消滅時効により債権が消滅した」ことを確認する旨の訴外和解が成立した事案である
裁判所 秩父簡易裁判所
三好一幸
判決・和解決定日 2022年(令和4年)6月21日
事件番号 令和4年(ハ)第11号
事件名 請求異議事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 織田恭央弁護士 048(483)4246

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