要旨 支払督促の確定は消滅時効期間を10年に延長されるのかという論点に関して、エイワがこの点を実質的に争わず、取下げによって終了した事例
裁判所 都城簡易裁判所
橋口幸司
判決・和解決定日 2022年(令和4年)6月28日(取下げ日)
事件番号 令和4年(ハ)第55号
事件名 貸金等請求事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317
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