先物取引

要旨 国内公設の商品先物取引業者による商品先物取引の勧誘の違法性が問題となった事件である。判決は、新規委託者保護義務に関する規律について、その趣旨に遡って規律の適用を検討し、また、両建の取引の性質から、同取引が新規委託者保護義務期間に存在することの意義を正解して、新規委託者保護義務違反を導いている
裁判所 東京高裁第22民事部
伊藤繁、向井敬二、片岡頴一
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)6月18日
事件番号 平成30年(ワ)第9849号(第1事件)
平成30年(ワ)第22732号(第2事件)
事件名 第1事件:差損金請求事件
第2事件:損害賠償請求事件
業者名等 AIゴールド証券(株)、カネツ商事(株)
問合先 五反章裕弁護士 03(3501)3600

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