仕組債

要旨 1.証券会社は基本契約たる証券総合取引契約の下、個々の勧誘に際し適合性原則を著しく逸脱するような勧誘を行ってはならない義務、説明義務等を負う。
2.60歳・無年金・無収入のX1について、投資目的(リスク許容度)、知識・経験(リスク評価能力)、財産状態(資金性質)、及び、日経平均連動債のリスク性格を子細に認定し適合性原則違反を認めた。
3.経験、知識、理解力に応じた「中途売却不可、低利金の資金拘束、元本の相当部分を毀損する危険性」の説明義務を認め、株取引経験に乏しいX1にはリスクに関し誤った認識を抱かせないよう丁寧に説明すべきとして説明義務違反を認めた。
4.購入・売却が外貨決済の場合は、約定日為替相場による円換算額を仲値で算出すべきである。
裁判所 岐阜地方裁判所民事第1部
鈴木陽一郎、堀田喜公衣、奥野佑麻
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)3月25日
事件番号 平成28年(ワ)第52号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 みずほ証券(株)
問合先 牧野一樹弁護士 052(204)1260
宮𥔎 亮弁護士 052(753)7474

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