サブリース付投資用不動産

要旨 販売に関与した勧誘業者従業員、勧誘業者、売主兼サブリース業者及び融資銀行の各行為が、全体として、不相当に高額な価格で売買・請負契約を締結させるとともに、支払能力を超えた不動産ローンを受けさせることに向けられた社会通念上一体と評価されるべき行為であり、原告に対する共同不法行為を構成すると判示したが、損害が残っていないとして請求を棄却した(過失相殺なし、控訴)
裁判所 東京地方裁判所民事第12部
小田正二、馬場潤、町田翼
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)10月19日
事件番号 平成30年(ワ)第33633号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 (株)REGENERATE(旧:(株)WITHGROW)、(株)シンボリックシティー
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

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