サブリース付投資用不動産

要旨 販売に関与した勧誘業者従業員、勧誘業者、売主兼サブリース業者及び融資銀行の各行為が、全体として、不相当に高額な価格で売買・請負契約を締結させるとともに、支払能力を超えた不動産ローンを受けさせることに向けられた社会通念上一体と評価されるべき行為であり、原告に対する共同不法行為を構成すると判示した原判決を維持したうえ、原判決が棄却した損害賠償請求を認容した
裁判所 東京高等裁判所第20民事部
村上正敏、伊良原恵吾、板野俊哉
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)4月27日
事件番号 令和3年(ネ)第5188号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
業者名等 (株)REGENERATE(旧:(株)WITHGROW)、(株)シンボリックシティー
問合先 太田賢志弁護士 03(3501)3600

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。