マルチ商法・クーリング・オフ

要旨 役務提供契約とその直後に締結された紹介料契約について「この2個の契約を全体としてみれば、特商法の連鎖販売取引に該当する」、「適法な契約書面が交付されておらず、クーリング・オフの期間は未だ経過していない」と判示して、いわゆる「後出しマルチ」を認定してクーリング・オフを認め、被告に対し契約代金全額及び遅延損害金の返還を命じた判決(確定)
裁判所 松戸簡易裁判所
古賀徳秀
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)3月18日
事件番号 令和3年(ハ)第177号
事件名 契約代金返還請求事件
業者名等 (株)Easy mode
問合先 及川智志弁護士 047(362)5578

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