特商法10条1項4号・通常要する費用

要旨 販売設置業者である原告が、契約後工事着工前に注文者解除を行った被告に対し、履行利益等(約130万円)の損害賠償請求を行ったところ、裁判所は、特商法10条1項4項を適用し、「契約の締結のために通常要する費用の額」として、契約書類の作成費用及び印紙税の金額である総額1500円の限度で損害賠償を認めた判決
裁判所 千葉地方裁判所松戸支部
古河謙一
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)2月21日
事件番号 令和2年(ワ)第412号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)エコスマイル
問合先 陶山嘉代弁護士、倉田 勲弁護士
043(224)7366

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