要旨 事業ファクタリングを営む事業者が、架空の債権が存在すると誤信させられ、当該債権の譲渡代金を詐取された旨主張して、ファクタリング利用者である会社とその代表者らに対し損害賠償請求をした事案において、当該譲渡代金の交付は、「金銭の貸付け」に当たるところ、その実態は貸金業法及び出資法に違反するものであり、不法原因給付に該当するとして、損害賠償請求を棄却した事例
裁判所 東京高等裁判所
定塚誠、佐藤重憲、須賀康太郎
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)7月1日判決
事件番号 令和2年(ネ)第2146号
(原審:東京地方裁判所平成30年(ワ)第39127号(本訴)、令和元年(ワ)第26420号(反訴))
事件名 損害賠償、同反訴請求控訴事件
業者名等 公表しない
問合先 高根和也弁護士 03(5219)0025
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