サラ金・クレジット、過払い金の充当

要旨 オリエントコーポレーションとの間において、異なる基本契約に基づく2枚のカード取引が併存して継続した事例で、一方の取引から過払金が生じた場合には、弁済当時存在するもう一方の借入金債務に充当すべきである(横飛ばし計算)とした高裁上告審裁判例
裁判所 福岡高等裁判所第1民事部
古賀 寛、川野雅樹、中園浩一郎
判決・和解
・決定日 2009年(平成21年)4月16日
事件番号 平成20年(ツ)第59号
事件名 過払金返還等請求上告事件
業者名等 (株)オリエントコーポレーション
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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