宗教被害(世界平和統一家庭連合)、低額不当和解

要  旨 宗教被害事件において、被害者が、弁護士に被害相談ができていない紛争初期に、清算条項の入った低額和解を内容とする合意書を作成させられた事案において、東京地裁は詳細な事実認定により違法性を認め、東京高裁は、かかる合意書について、「他人の無経験に乗じてはなはだしく不相当な財産的処分をさせることを内容とするものであって、公序良俗に反し無効というべきである」と判示した(確定)
裁判所 東京地方裁判所
伊藤繁、志賀勝、濱中利奈
判決・和解
・決定日 2020年(令和2年)2月28日
事件番号 平成29年(ワ)第12048号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)
問合先 佐々木大介弁護士 03(3515)6681

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