詐欺的商法(アービトラージ取引)

要  旨 出資者らは、アービトラージ(裁定取引の価格差を利用して利益を上げる)を利用した運用を行うことにより、元本は保証され、年42%の利益を恒常的に得られるとして出資を勧誘された。なお、本件の契約形態は、社債を購入するというものであった(以下、「本件商法」という)。第1審判決は、首謀者以外の商法の伝播に関与した者について、具体的な調査義務を設定し、同義務違反を認めた。1審被告(控訴人)の控訴を受けて、業者の行為は不法原因給付であるとして消費者の損害賠償を認める控訴審判決である
裁判所 東京高等裁判所第22民事部
相澤哲、中山典子、髙木勝己
判決・和解
・決定日 2020年(令和3年)7月19日
事件番号 令和2年(ネ)第1586号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
業者名等 CFS、外
問合先 五反章裕弁護士 03(3501)3600

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