集団クレジット被害事件

要  旨 集団クレジット被害事件において、クレジット会社の加盟店調査義務違反を認定した上で、最高裁平成29年2月21日判決を参照し、購入者等が販売業者等による不正行為に関与している場合であっても、販売業者に利用されて関与したと評価できるとして、販売業者の不実告知を理由としたクレジット契約の取消し等を認めた裁判例
裁判所 東京地方裁判所民事第5部
大嶋洋志、鈴木わかな、上村江里子
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)10月13日
事件番号 平成28年(ワ)第19498号
平成29年(ワ)第33812号
平成29年(ワ)第38288号
平成29年(ワ)第38385号
令和元年(ワ)第17795号
令和元年(ワ)第19165号
事件名 債務不存在確認等請求事件
共同不法行為に基づく損害賠償等請求事件
共同不法行為に基づく損害賠償請求事件
共同不法行為に基づく損害賠償等請求反訴事件
不法行為に基づく損害賠償請求反訴事件
共同不法行為に基づく損害賠償等請求事件
業者名等 アーチ企業(株)、(株)SPサービス、(株)エフォートカンパニー(訴外)
問合先 鈴木さとみ弁護士 03(5269)2051

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