セゾンカード/リボ1回一連等

要  旨 セゾンカードについて、セゾンカード規約内容から1回払いが選択された借入れについても過払金充当合意を肯定した例(リボ払い・1回払い一連)。最長700日の中断期間のある同一基本契約に基づく取引の一連性を肯定、約定利率を年18%に変更した後の不当利得性を肯定
裁判所 東京地方裁判所
大濱寿美
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)8月26日
事件番号 平成元年(ワ)第35605号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)クレディセゾン
問合先 八下田学弁護士 03(6383)2611

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