対アイフル 不動産担保についての一連計算

要  旨 無担保リボ契約から不動産担保リボ契約に切り替えられた事案の過払金請求について、一連計算を認めた一審判決
裁判所 横手簡易裁判所
三井憲人
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)5月14日
事件番号 令和2年(ハ)第37号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 アイフル(株)
問合先 近江直人弁護士 0182(33)3238

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