宅地開発不正取引・説明義務

自ら土地区画整理事業によって宅地開発・販売した土地について、過去に浸水被害があったことを知りながら、これを原告に対して十分に説明しなかったために同宅地において浸水被害にあったとして、被告から保留地を直接購入した原告に対する被告の説明義務違反を認定し、損害賠償請求を一部認容した事案
京都地方裁判所第1民事部 井上一成、中嶌諏訪、友延裕美
2020年(令和2年)6月17日
平成27年(ワ)第3452号、平成28年(ワ)第2679号、平成28年(ワ)第2834号
損害賠償請求事件
福知山市
上田敦弁護士 075(221)2755

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