ハウスクリーニングのフランチャイズ契約

 一部請求認容(クリーング・オフに基づく既払い金返還請求について認容。慰謝料請求について棄却)  「本件契約に係る取引について、被告は、ハウスクリーニング事業に必要な「機材・消耗品等」を販売し、また、開業前研修・開業支援等の役務の提供を有償で行う事業であって、その販売の目的物たる物品又はその提供される役務を利用する、被告が提供し、あっせんするハウスクリーニング業務に従事することにより得られる利益(業務提供利益)を、収益モデルを提示するなどして、収受し得ることをもって原告を誘引し、」「原告ら加盟店が、フランチャイズ開業初期費用として、①研修費、研修参加費、②工具・機材消耗品費一式、③加盟金、④保証金、⑤開業支援金、⑥販促ツール代、⑦事務手数料の合計219万8000円を支払うなどの金銭的負担(特定負担)を伴う、上記業務のあっせんに係る取引をすることを業として営んでいたことが認められる」として、特定商取引法の業務提供誘引販売取引の該当性を認めた。 そして、特定商取引法58条1項に基づくクーリング・オフを認めた
大津地方裁判所民事部 岡田慎吾
2020年(令和2年)5月26日
平成31年(ワ)第171号
不当利得返還等請求事件
公表しない
西谷拓哉弁護士 075(708)7774

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