欠陥住宅・不法行為及び会社法429条1項の責任

要旨 雨漏りは、構造材等を腐食させるなどして建物の耐久性に悪影響を及ぼし、また、家財等を汚損するなどして建物の居住者等の財産を損なう危険があるものといえるから、本件瑕疵は、建物としての基本的安全性を損なう瑕疵であると認め、施工会社には不法行為責任、代表取締役には会社法429条1項の責任があるとして両者に損害賠償を命じた判決
裁判所 名古屋地方裁判所民事第6部小林絢
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)2月10日
事件番号 平成29年(ワ)第4533号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。