民事・製造物責任

要旨 教会兼住居建物を焼損させた火災は、ベランダに設置したエアコン室外機の欠陥に起因するかが争われた。ルンバール事件最高裁判決(昭和50年10月24日)を引用し、製造物責任法3条に基づく損害賠償請求における主張立証責任の枠組みを判示。本件火災の発火源は本件室外機であり、本件火災は本件室外機の欠陥により生じたものと推認できるとして、製造業者に製造物責任法3条の損害賠償責任を認めた一審判決を維持
裁判所 東京高等裁判所第16民事部 岩井伸晃、馬場純夫、片野正樹
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)2月27日
事件番号 平成30年(ネ)第4448号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 ダイキン工業(株)
問合先 志村知彦弁護士 03(3501)8822

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