原野商法二次被害

要旨 本件は、「1年後には転売できる」「被告会社の仲介により80万円程度で転売できる」として原野を下取るとして被害者に近づきリゾート会員権を売り付けた業者の担当従業員のセールストークが「虚偽の事実を述べ」たものであるとし、業者及び同代表取締役に共同不法行為責任があるとして、連帯して76万円余の損害賠償を命じた事例である(判決確定)
裁判所 京都地方裁判所第3民事部 増森珠美、中田克之、藤野真歩子
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)2年2月20日
事件番号 平成30年(ワ)第369号
事件名 原野商法二次被害損害賠償請求事件
業者名等 シニアメンバーズライフ(株)
問合先 住田浩史弁護士 075(222)0011

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