東京医大入学試験女子差別問題(共通義務確認訴訟1号事件)

要旨 ・私立大学であっても公の性質を有し、入学者の選抜に関して憲法やそれを受けた公法上の諸規定の趣旨を尊重する義務を負う。本件得点調整は、憲法14条1項や大学設置基準2の2の趣旨等に反するものである。・出願者は試験が公正かつ妥当な方法で行われることの期待を有しており、同期待は単なる事実上の期待にとどまらず、法的保護に値する期待である
裁判所 東京地方裁判所 前澤達朗、実本滋、豊澤悠希
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)3月6日
事件番号 平成30年(ワ)38776号
事件名 共通義務確認請求事件
業者名等 学校法人東京醫科大学
問合先 白井晶子弁護士 03(3545)2151

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