高齢者への過量販売・次々販売

要旨 高齢者に対し7年以上にわたり総額5000万円以上の装飾品等が販売された事案につき、販売業者は、当該高齢者の判断能力が相当程度低下している事実を認識し、または容易に認識し得たと認められる時点において、社会通念に照らし、信義則上、取引を一旦中断すべき注意義務を負っていたものとして、支払済みの売買代金の一部につき損害賠償を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第10部 徳岡治、中西正治、安陪遵哉
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)1月29日
事件番号 平成29年(ワ)第24896号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)まるやま
問合先 土屋文博弁護士 048(989)0200

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