CFJ融資業務の廃止と消滅時効

要旨 報道発表やHP上の記載によると、同社は、融資業務の継続を念頭に置いていたというべきである。原告と取引のあった6社中5社が近接した時期に貸付けをしなくなっていることからすれば、貸付停止は、総量規制の実施を前に与信枠を厳格に審査した結果であった可能性を排斥できず、原告が、貸付停止以降も信用の回復によって新たな借入れができたと認識していた可能性を否定できない
裁判所 大阪地方裁判所第17民事部 古川大吾
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)3月31日
事件番号 令和元年(ワ)第5850号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312

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