「ファクタリング業者」に対する面談禁止の仮処分

要旨 本件は、給与ファクタリング業者Yに対し利用者Xの代理人弁護士が受任通知を送ったがX及びXの職場に対し、取立てを継続したため、面談等禁止の仮処分を申し立てた。Yは、専属的合意管轄に基づく移送申立てを行ったが却下され、仮処分の申立てが認められ、YはXへの直接交渉及びXの勤務先への架電などが禁止された
裁判所 熊本地方裁判所民事第1部 數間薫
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)2月12日
事件番号 令和2年(ヨ)第9号
事件名 面談強要禁止の仮処分申立事件
業者名等 ミナミ実業(株)
問合先 田中芳太郎弁護士 096(359)0830

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