給与ファクタリング

要旨 給与ファクタリングの仕組みが、経済的には貸付けによる金銭の交付と返還の約束と同様の機能を有するものと認められ、当該取引における債権譲渡代金の交付は、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」による金銭の交付であり、貸金業法や出資法にいう「貸付け」に該当し、貸金業法42条1項により無効かつ、出資法5条3項に違反するとして、ファクタリング業者から利用者に対する金銭支払請求が棄却された事例
裁判所 東京地方裁判所 男澤聡子、住田知也、奥山直毅
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)3月24日
事件番号 令和元年(ワ)28074号
事件名 金銭支払請求事件
業者名等 ミナミ実業(株)
問合先 窪和隆弁護士 048(711)2931

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