推定計算が認められた

要旨 昭和63年1月以降の三洋信販との取引について、各種の推定計算を比較した上で、原告Aの推定計算に合理性があるとして全面的に認めた例 裁判所 東京地方裁判所民事第12部 大島広規 判決・和解・決定日 2019年(令和元年)12月18日 事件番号 令和元年(ワ)第6425号 事件名 過払金返還請求事件 業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株) 問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317 本判決は、当事者が2名で各々三洋信販取引とプロミス取引があり、一部請求も絡んでいるため分かりにくいが、原告Aが行った推定計算について全面的に採用している判決である。ただ原告Bの三洋信販取引の冒頭・・・

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