要旨 第一商品の従業員らの勧誘・受託行為は、不招請勧誘、適合性の原則違反、説明義務違反(助言指導義務違反)、違法な両建の勧誘受託などの違法行為であるとして、全体として一連一体の不法行為を構成し、その違法性の程度は高いとして損害賠償請求を認容した判決(過失相殺3割)。双方控訴 裁判所 さいたま地方裁判所川越支部第2部 齋藤憲次、森剛 判決・和解・決定日 2020年(令和2年)1月30日 事件番号 平成27年(ワ)第951号 事件名 損害賠償請求事件 業者名等 第一商品(株) 問合先 内田敦弁護士 049(227)6927 本件は、第一商品の勧誘・受託行為が、一連一体の不法行為を構成するとして委託・・・
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