対セディナ移送申立事件

要旨 販売会社からパソコン機器を購入し、同社と提携した会社のクレジットを利用したが払わずにいたところ、クレジット会社が東京地裁に提訴した事件について、千葉地裁への移送が認められた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第4部 伊藤繁 判決・和解・決定日 2020年(令和2年)2月6日 事件番号 令和2年(モ)第118号 事件名 移送申立事件 業者名等 (株)セディナ 問合先 伊東達也弁護士 043(202)5025 被告は自営業者で、販売会社からパソコン機器を買い、その支払いに販売会社から勧められたクレジット会社でクレジットを組んだ。訪問販売であったことから被告はその後特商法のクーリング・オフをして支・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。