占いサイト被害

要旨 「鑑定を勧誘することが不当な目的に基づいており、不当な手段によって鑑定の勧誘がなされ、相手方が正常な判断を妨げられた状態で不当に過大な金銭を鑑定の対価として支払ったような場合には、鑑定の名目で対価を請求する行為は社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為となるというべきである」として、本件占いサイト違法性を認めた事例 裁判所 東京地方裁判所民事第32部 大濵寿美、草野克也、町田哲哉 判決・和解・決定日 2019年(令和元年)12月2日 事件番号 平成29年(ワ)第27109号 事件名 損害賠償請求反訴事件 業者名等 (株)ユニット 問合先 瀬戸和宏弁護士 03(5269)2051 これ・・・

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