SPAN証拠金制度を悪用した両建て事例

要旨 被告職員らは、「取引の判断に必要な事項について、原告が十分に理解していないにもかかわらず」、買建ないし売建のみであれば500万円以上の証拠金を要する枚数の取引を勧誘し、「取引開始直後から常時両建の状態にあり、取引方法として合理性を欠いていたと認められるのに、……原告に適切な指導助言をした形跡はないことなどからすると」「新規委託者保護義務違反が認められ」る
裁判所 大阪地方裁判所第8民事部 中尾彰、佐藤志保、若園怜
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)1月15日
事件番号 平成29年(ワ)第6365号
事件名 損害賠償請求事件
業・・・

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