サクラサイト等詐欺

要旨 ①同一ランクになればサイト外でメール交換ができるという出会い系サイトについて、実際にメール交換ができた相手がいるとしても、本件では、一連の行為全体が詐欺に当たる違法なものとし、②本件サイトの登録費用等の支払先預金口座を管理している法人について、詐欺の幇助責任認め、③被害総額208万円余、提訴時の財産的被害140万円余につき、慰謝料5万円を認めた事例
裁判所 東京地方裁判所民事第14部 小島清二
判決・和解・決定日 2018年(平成30年)12月26日
事件番号 平成30年(ワ)第875号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)サン・・・

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