投資用マンション被害

要旨 投資用マンションの購入勧誘に関して、諸リスクをわかりやすく説明すべき注意義務に違反したこと(説明義務違反)を理由に損害賠償請求を認容した判決(過失相殺4割)
裁判所 東京地方裁判所民事第39部 田中秀幸
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)4月17日
事件番号 平成29年(ワ)第29876号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)アルプレイス
問合先 田上潤弁護士 03(3527)3617

要旨 控訴審判決
裁判所 東京高等裁判所第2民事部 白石史子、角井俊文、大垣貴靖
判決・和・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。