「ファクタリング業者」からの顧客に対する譲受債権請求事件

要旨 自社割賦で販売する販売店から、割賦代金債権を包括的・継続的に譲り受け回収する、自称「ファクタリング業者」が、約款上の「異議無き承諾」条項を盾に、顧客の販売店に対するクーリングオフの抗弁接続を否定して、提訴した事案である。原審は、ファクタリング業者の全面勝訴としたが、控訴審では顧客が逆転、但し信義則により5割の支払いが命じられた
裁判所 ①東京地方裁判所民事部第48部 ②東京高等裁判所第4民事部
判決・和解・決定日 ①2019年(平成31年)1月29日 ②2019年(令和元年)11月14日
事件番号 ①平成26年(ワ)第31253号 ②平成31年(ネ)第1・・・

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