アクセサリー、開運商法、つけ込み型勧誘等

要旨 開運等の効果を謳って「天珠」(てんじゅ)というアクセサリーを被控訴人(34歳・男性)に対し6回にわたり高額で売り付けた事案について、詐欺にあたるか、そうでなくても代金支払いにつき軽率又は稚拙な判断能力の低下に乗じた社会的相当性を欠く販売方法が採られたもの(つけ込み型勧誘)として、不法行為(使用者責任)を認めたもの(過失相殺なし)
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部木納敏和、山本善彦、安田大二郎
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)12月25日
事件番号 令和元年(ネ)第1611号
事件名 損害賠償等請求控訴事件
業者名等 (株)・・・

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