過った収入認定についての損害賠償請求事件

要旨 生活保護利用者の収入申告について、当該収入が福祉事務所において本来収入認定すべきではなかったものであったにもかかわらず、誤って収入認定し、保護費が減額されたことについて、処分の取消しがされた後、違法に控除された保護費が正しく支給されただけでは足りないとして、別に損害金を請求し、正しい支給がなされるまでの遅延損害金と裁判に伴う弁護士費用の請求が認められた判決
裁判所 京都地方裁判所第3民事部 増森珠美、力元慶雄、上田千愛
判決・和解・決定日 2019年(平成31年)3月12日
事件番号平成29年(ワ)第3270号
事件名 損害賠償請求事件

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