一連性を否定したが横飛ばしを認めた判決

要旨 平成12年5月24日契約のローンカード「アメニティ」契約(第1取引)とオリコカード契約(第2取引)とを合わせて一連取引とはいえないが、借主が両取引に基づく各債務を一括して支払うことにより第2取引について過払金が発生した場合、この過払金は、特段の事情のない限り、借主は、その当時存在する第1取引の債務への当該過払金の充当を指定したものと推認する、判断した判決
裁判所 西都簡易裁判所吉村哲郎
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)11月27日
事件番号 平成31年(ハ)第5号
事件名 不当利得金返還請求事件
業者名等 (株)オリエントコ・・・

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