対ライフカード過払金等請求事件

要旨 約定残債務を一括返済した後に、引落しの取消処理が間に合わず引落しがされてしまい、後に返金した場合であっても、返金までの期間は、悪意の受益者であると認めた例
裁判所 宮崎簡易裁判所 濱田 孝
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)12月17日
事件番号 令和元年(ハ)第322号
事件名 過払金等請求事件
業者名等 ライフカード(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

かなり細かい論点であるが、平成25年12月30日に引落し予定であったところ、原告が予め連絡して、残債務を一括返済をする旨申入れ、・・・

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