サラ金・過払金一連一体

要旨 第1取引最大貸付額10万円未満、第2取引貸し付け開始時に貸付額100万円、中断期間114日のリボルビング取引で、第1取引と第2取引をそれぞれ分断計算で堤訴したところ、第1回期日前に勝訴的和解ができた事例 裁判所 東京地方裁判所 判決・和解・決定日 2019年(令和元年)11月6日 事件番号 令和元年(ワ)第26040号 事件名 不当利得返還等請求事件 業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株) 問合先 杉山程彦弁護士 046(825)9590 SMBCコンシューマーファイナンスにおいて、原告は、平成17年2月4日から、平成19年7月17日まで、最大貸付額は10万円未満であるリボル・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。