過払い金・みなし弁済を否定

要旨 平成18年1月13日の最高裁判決後に取引が開始した件の過払訴訟において、アコムが、「元金又は利息の支払を遅滞したときには、当然に期限の利益を失う」という期限の利益喪失条項を削除したことを理由として、みなし弁済を主張した事例 裁判所 那覇地方裁判所民事第2部 小西圭一 判決・和解・決定日 2019年(令和元年)9月25日 事件番号 平成31年(ワ)第196号 事件名 不当利得返還請求事件 業者名等 アコム(株) 問合先 安井琢磨弁護士 098(917)4475 本件は、平成18年1月13日の最高裁判決後に取引が開始した件についての過払訴訟において、アコムがみなし弁済を主張した事案である。ア・・・

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