要旨 コムテックスの従業員らの勧誘・受託行為には、指導・助言義務違反、信任・誠実公正義務違反等の違法性があるとして不法行為責任を認めるとともに、代表取締役ら役員は、同社において法令等遵守及び内部管理体制を確立・整備し、適正な勧誘・受託の履行を確保する義務に違反しているとして、会社法429条1項の責任を認めた高裁判決
裁判所 名古屋高等裁判所民事第1部 倉田慎也、大場めぐみ、久保孝二
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)8月22日
事件番号 平成30年(ネ)第936号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)コムテックス
問合先 正木健司弁護士 052(961)3071
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