消費者団体による差止請求

要旨 家賃保証会社と消費者間の保証委託等の契約(住み替えかんたんシステム保証契約)の条項について、適格消費者団体が消費者契約法12条3項に基づく差止請求を行い、一定の事由がある場合に、原契約賃借人が明示的に異議を述べない限り、賃借物件の明渡しがあったものとみなす権限を家賃保証会社に付与する条項について、同法8条1項3号に違反するとして差止めを認めた事例
裁判所 大阪地方裁判所第4民事部 西村欣也、髙原知明、宮崎陽介
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)6月21日
事件番号 平成28年(ワ)第10395号
事件名 消費者契約法12条に基づく差止等・・・

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