サラ金・過払金

要旨 ①貸金業者から3年分の取引履歴のみ開示されながら、9年間の取引の推認を認めた事例②貸金業者の貸金債権を放棄する旨の債権放棄確認書に精算条項があったとしても、過払金返還請求権の存否等の説明がなされていない事情のもとでは、同確認書による合意は、過払金返還請求権を対象とした和解合意ではないとした事例(被告控訴)
裁判所 大津地方裁判所民事部 岡田慎吾
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)8月30日
事件番号 平成29年(ワ)第32号
事件名 不当利得返還等請求事件
業者名等 大栄ローン
問合先 黒田啓介弁護士 077(510)5758

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