貸金・和解契約の無効

要旨 当事者間に借入金債務の存否や金額に争いがあったわけではなく、単に経済的に困窮した被控訴人が、控訴人が主張する債務の存在を前提に毎月の返済額の軽減を求めていたにすぎないと認められ、本件変更合意も、控訴人が主張する債務の存在を前提に、その弁済方法を取り決めたに過ぎないものと認められるから、「当事者が互いに譲歩をし」たとも、「争いをやめることを約」したともいえない
裁判所 大阪高等裁判所第13民事部 木納敏和、森崎英二、安田大二郎
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)8月28日
事件番号 平成31年(ネ)第810号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 CFJ合同会社
問合先 西尾剛弁護士 06(6366)0312

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