サラ金・過払金一連一体

同一基本契約内における3年弱の分断について、具体的な事実関係を踏まえて、過払金充当合意が認められるとして、一連計算を肯定し、かつ、消滅時効も否定した例
裁判所 東京地方裁判所民事第41部 髙橋玄
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)10月3日
事件番号 平成31年(ワ)第582号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 SMBCコンシューマーファイナンス(株)
問合先 小林孝志弁護士 0985(62)2317

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