証券取引・先物取引

要旨 被告(金融商品取引業者)が、原告(取引当時42歳の会社役員、女性)に対し、インターネット取引による取引所為替証拠金取引(くりっく365)及び取引所株価証拠金取引(くりっく株365)を勧誘して取引を行わせて5325万円余の損失を与えた事例において、説明義務違反、過大取引の勧誘による違法があるとし、被告に対して、4098万円余の損害賠償を命じた事例(過失相殺3割)
裁判所 京都地方裁判所第3民事部 増森珠美、佐藤彩香、牛島賢
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)8月27日
事件番号 平成28年(ワ)第3688号
事件名 損害賠償請求事件

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