原野商法

要旨 いわゆる原野商法事件において、原野商法を行っている不動産業者に対して、専任の宅建士として名義貸しを行った宅建士に共同不法行為責任を認めた裁判例
裁判所 東京地方裁判所民事第25部 鈴木昭洋
判決・和解・決定日 2019年(令和元年)7月16日
事件番号 平成30年(ワ)第28806号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 須藤章夫(宅建士)
問合先 山口翔一弁護士 048(825)8312

原野商法を行う宅地建物取引業者が、宅建業免許を取得するためには、宅建業法上、専任の宅建士を置かなければならない。しかしながら、原野商・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。